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在留資格「特定活動(告示53号)」(デジタルノマド)・「特定活動(告示54号)」(デジタルノマドの配偶者・子)

投稿日:2024/06/15

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【Status of Residence for Digital Nomad/Spouse or child of Digital Nomad】

 

優秀な外国人材の優遇措置

 

デジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されました(2024年3月31日に運用開始)。

 

【該当する活動】

外国企業等との雇用契約により、本邦において6月を超えない期間滞在し、外国企業等の事業を行うこと又は外国向けに有償の役務提供や物品の販売をリモートワークで行う活動が該当します。

 

該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等です。

 

【要件】

〇対象国:短期滞在査証免除国かつ租税条約締結国(49か国・地域)

年収1000万円以上であること

〇日本に滞在中の民間医療保険に加入すること

 

主に、モバイルデバイスやインターネット接続を利用し、仕事を遠隔地から行うことが可能で、自分の好きな場所で仕事をすることができるため、旅行と仕事を組み合わせたライフスタイルを楽しむことができます。当該在留資格は中長期在留者とはならないことになっていますので、在留カードの発行や住所登録の義務、国民年金、国民健康保険の加入義務はないことになります。

 

昨今、国際的な優秀外国人材獲得のために、優遇措置が増えてきています。

 

特定活動53号(デジタルノマド)・特定活動54号(デジタルノマドの配偶者・子)

DIGITAL NOMAD・SPOUSE OR CHILD OF DIGITAL NOMAD

 

詳細は、当オフィスにご相談下さい。

See you next time !

 


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