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2022年10月11日以降の日本開国に伴う政策の変化と外国人の入国状況②

投稿日:2022/12/18

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こんにちは! 行政書士 池田(正)国際法務オフィスの特定行政書士 池田 正敬です。

上図の2に記載があるとおり、出国中の外国人の方のために、代理人が申請後の在留カードを受け取るという例外規定はなくなります。

 

日本の入国制限がなくなった以上、新しい在留カードを受け取りに日本に問題なく戻ってこれるだろう、という前提になっています。すでに申請中の場合であっても、代理受領ができない場合もありますので、詳しくは入管に直接お問い合わせください。

 

なお、永住申請の結果は、ご本人の在留期限内で、かつ、再入国許可期限内であれば、数カ月先になってしまっても、問題なく受領できます。外国での用事を済ませてから、日本に入国し、新しいカード(永住者の在留カード)を受け取るようにしてください。

See you next time.

 


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