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身分系在留資格(ビザ):「永住者」と「帰化」(日本国籍取得)

投稿日:2022/08/21

身分系ビザには「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」があります。ここでは、「永住者」と日本国籍取得の「帰化」について、簡単に触れておきます。

①「永住者」

「永住者」ビザ許可申請は、入国・上陸後の在留許可申請です。当該外国人の最終審査となります。入管法上、最も安定した中長期在留者の法的地位を得られるビザであり、活動制限も期間制限もありません。

当該許可を得るには、法律上の要件と実務上の要件とがあります。

具体的には、以下の通りです。

(1)素行善良要件
(2)独立生計要件
(3)国益要件
(4)10年以上継続本邦在留歴(その内5年は、就労資格又は居住資格での在留歴)
(5)公的義務の適正履行(納税、公的年金及び公的医療保険料納付、各種届出義務履行)
(6)現に有している在留資格についての最長在留期間による在留(当面3年で運用)

原則10年在留に関する様々な特例措置(永住許可に関するガイドライン)を設けながら、申請者ごと、申請許可に要する必要書類ごとに、下記4ケースの申請類型があります。

重要なことは、単に列挙されている必要書類を収集・提出すれば足りるわけではなく、その書類で、上記要件を立証することです。

羈束的な要件許可となる傾向が強いですが、当該外国人についての最終審査であるため、各要件審査も厳格であることに、ご留意ください。

②「永住者」のメリット及び「永住者」への切り替えのタイミング

~特に近年、高度専門職の優遇措置を利用した永住許可申請のご相談が増えています。

「永住者」のメリットとしては、

(1)就労制限がなくなり、自由に働けるようになる
(2)在留期間の更新が必要なくなる(在留カード自体には7年の有効期間があり、更新が必要となる)
(3)在留資格の変更が不要となる
(4)住宅ローン等を日本人と同様に組めるようになる
(5)日本国内での起業が楽にできる様になる
(6)配偶者や子どもの在留資格ビザの選択肢が広がる

等が、一般的にあげられます。

また、永住者ビザ許可申請のタイミングとしては、

(1)日本に在留して10年以上経過したとき
(2)在留期間の更新や在留資格ビザの変更を気にせず日本で生活したい
(3)日本で会社設立して、独立・起業したいと考案しているとき
(4)配偶者(夫・妻)や子ども海外から呼び寄せたいとき
(5)現在の在留資格ビザでは働けない業務への転職を考えているとき
(6)日本人と結婚して3年以上経過したとき
(7)住宅ローンを組んで自分の家を持ちたいとき

等があります。

 

*高度専門職の優遇措置(在留歴に係る永住許可要件の緩和)

➀永住許可申請時点のポイント合計が80点以上の場合

「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格をもって

1年以上本邦継続在留により、永住許可申請可能

②永住許可申請時点のポイント合計が70点以上80点未満の場合

「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格をもって

3年以上本邦継続在留により、永住許可申請可能

 

よくある不許可理由も含め、詳細は当オフィスにご相談下さい。

③「帰化」

帰化とは、本人の希望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。

類型には、「普通帰化」、「簡易帰化」と「大帰化」があります。

在留資格ビザとは異なり、法務局が担当窓口となり、根拠法令は国籍法(5条他)のみとなります。法務大臣の自由裁量が非常に大きく働く申請許可である旨、留意する必要があります。法務大臣が帰化を許可した場合、官報にその旨が告示され、その告示日より帰化の効力が発生することとなります。

帰化許可の基本的要件は、「居住要件」、「能力要件」、「素行要件」、「生計要件」、「重国籍防止要件(喪失要件)」、「思想要件」、「日本語能力要件」の7つがあります。

先ずは、ヒアリングの段階で「普通帰化」か「簡易帰化」なのかを明確にする必要があります。

「帰化」の類型説明

「普通帰化」:一般的な外国人が対象となる帰化申請許可。
「簡易帰化」:特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や、日本人と結婚している外国人が対象となる帰化申請許可。
「大帰化」:“日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるもの“で現在まで、許可された前例はありません。

帰化には、メリットも多くある半面、母国の国籍を失うという外国人のアイデンティティー、心の問題に結びつくマイナス的な側面、異国に移住し余生を送る等決断のわだかまり等もありますので、これらの側面をよく総合的に考慮したうえで、日本に帰化するかどうかご検討下さい。

④「帰化」申請許可のメリット・ディメリット、「帰化」への申請のタイミング

「帰化」申請許可のメリットとしては

(1)日本の名前を持つことができる
(2)日本の戸籍を持つことができる
(3)日本のパスポートを持つことができ、海外渡航の手続きが容易になる
(4)日本人と同様に、海外で日本政府の庇護を受けられる
(5)社会保障・保険面(年金・保険・教育・福祉等)で日本人と同じ権利を持てる
(6)日本の参政権(選挙権・被選挙権)を得られる
(7)公務員として就職することが可能となる
(8)銀行等から住宅・自動車ローン、事業融資等を受けやすくなる
(9)日本人と結婚している場合は、夫婦・子供と同じ戸籍に入ることができる

等が挙げられます。

「帰化」申請許可のディメリットとしては、

(1)母国の国籍を失う(日本では二重国籍が認められていないため)
(2)母国に行く場合、母国の査証(VISA)が必要となる

等です。
母国の国籍を失うという、愛国心や日本人となるという強い決断の問題として現れてくるかと思われます。

「帰化」への申請のタイミングについては、

(1)新しい土地で新たな生活を始める場合
(2)子どもがうまれる前
(3)子どもが学校に入学する前
(4)子どもが就職する前
(5)子どもが結婚する前
(6)自分が進学する前
(7)自分が就職する前
(8)自分が結婚する前

等、新たな生活が始まる前に帰化申請を検討されるケースが多く見受けられます。

よくある不許可理由も含め、詳細は当オフィスにご相談下さい。

⑤「永住者」をとるか「帰化」するのか

永住と帰化の主な違い

永住 帰化
申請先 入管 法務局
申請手数料 8,000円(許可時) 不要
標準審査期間 約4ヶ月 約1年
国籍 母国の国籍のまま 日本
日本の戸籍 自己の戸籍は持てない 自己の戸籍を持てる
再入国許可 必要 不要
退去強制 適用を受ける 適用を受けない
根拠法令等 入管法/永住許可ガイドライン 国籍法

以上、「永住者」、「帰化」及びそのメリット、ディメッリト、申請のタイミングを述べてきました。

いずれも、事実上、当該外国人についての日本国の最終審査となり、ほぼ日本人と同等の権利・義務が発生することとなります(上記の「違い」を除く)。

両在留申請許可の各要件・ポイントごとに、個々の事情・状況をよく総合的に比較考慮し、「永住者」をとるか「帰化」するのかの選択をご検討下さい。

詳細は当オフィスにご相談下さい。


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