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外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > お知らせ&更新情報 > 2022年10月11日以降の日本開国に伴う政策の変化と外国人の入国状況③
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行政書士 池田(正)国際法務オフィスの特定行政書士 池田 正敬です。
現在のトレンド事象として、出国中の外国人で、永住者だった方が、みなし再入国許可で出国したために、永住資格を失ってしまった方が多く、見受けられています。
そのような方々への救済措置として、「定住者」のビザを大使館・領事館で取得後、日本に戻ってくると、永住者(永住資格)が復活するという特例措置が設けられました。
この特例措置も、査証申請期限2023年4月30日までと決まりました。
See you next time.