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外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > 国際結婚について > 国際結婚・配偶者ビザ:「日本人の配偶者等」
国際結婚とは、異なる国籍を持つ者同士の結婚です。現代のボーダレス時代においては、決して珍しいことではありません。結婚に関する法律の内容も国ごとによって異なり、手続き面において、かなり複雑かつ煩雑な問題をクリアしなければなりません。
また、国際結婚と配偶者ビザの制度は全く別ものです。配偶者ビザが許可されない場合は、国際結婚したのに、一緒に日本で暮らせないということになります。
日本人と外国人との国際結婚の場合は、日本で結婚手続きをして、さらに外国人の母国でも結婚手続きをする必要があります。この両国での結婚手続きは、配偶者ビザ申請の要件でもあります。また、この結婚手続きの内容・方法は、相手方の国々により全く異なります。
配偶者ビザを取得するためには、二人の結婚が正真正銘・真実の結婚であり、偽装結婚等でないことを合理的に説明・立証していかなければなりません。この説明・証明責任はお二人(申請人)側にあります。入管での当該ビザ申請の際には、お二人の交際・結婚にいたった経緯、今後日本でどの様に生活していくのか等を詳細に聞かれます。
お二人のご結婚が正真正銘・真実の結婚であることの説明・立証のために、丁寧・十分な資料を準備して、お二人の門出をサポートいたします。
詳細は当オフィスにご相談下さい。
(1)日本人配偶者が優良企業の正社員、転職も少ない
(2)夫婦の年齢差がわずか(一桁、概ね10歳程度)
(3)自然な出会い
(4)夫婦間でコミュニケーション可能なことが推認できるバックグラウンド
(5)家族や友人にも婚姻事実が広く認知されていること(法的な結婚は当然として)
(6)夫婦とも結婚、離婚歴が少ない。
(7)外国人配偶者にオーバーステイなど違反歴がない
(1)夫婦の年齢差が大きい
(2)日本人配偶者の収入が少ない
(3)日本人配偶者の職が定まらない(転職によって収入が増えていない)
(4)夫婦間のコミュニケーションがとれるだけの語学力があるか疑問
(5)納税義務を果たしていない
(6)婚姻歴多数
(7)日本人配偶者または外国人が過去に国際結婚をし、離婚歴がある
(8)結婚紹介所のお見合いによる結婚
(9)出会いが不自然(出会い系サイト、マッチングアプリでの出会い)
(10)交際期間がかなり短い
(11)結婚式を行っていない
(12)結婚にいたる経緯や婚姻後の交流実績が不明瞭
(13)交際期間を証明できる写真、LINE等の記録がない
(14)お互いのご両親に会っていない
(15)過去に違反歴がある
詳細は当オフィスにご相談下さい。